全国不動産バイブル

秩序ある開発のビジョンを

2011.10.28

山林をむやみに切り倒してゴルフ場やリゾート施設を作ったり、住宅専用の地域に工場を建てたりすることはできません。自然・環境保護や公共の利益のために、勝手な土地の使い方は禁止されているのです。その狙いは至極もっともなのですが、半面で、それが十分に目的を達しているかとなると、首をかしげざるを得ない場合も出てきています。乱開発や都市のスプロール化などを生じていますし、地価高騰に一役買っていることもあるのです。

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計画的な土地の利用法を支援し、土地の値上がりに歯止めをかけるような措置を、都市計画の面からもっと強化すべきです。大づかみにすると、日本の土地は国土利用計画法の下での土地利用基本計画で、利用方法の大枠がはめられています。各都道府県は域内の土地を都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域に区別して、土地利用の総合的な方針を示しています。それぞれの地域について都市計画法、森林法、自然公園法などの法律が対応し、具体的な土地利用を規制します。





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